特定飛行をする場合に遵守する必要がある運航ルール(2022年12月5日改定) | |
1.飛行計画の通報等 | |
無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ、次に掲げる事項等を 記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。 |
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・無人航空機の登録記号及び種類並びに形式 ・無人航空機を飛行させる者の氏名並びに※1技能証明書番号及び※2飛行の許可・承認番号 ・飛行目的、高度及び速度 ・飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法 ・出発地、目的地、目的地に到着するまでの所要時間 ・立入管理措置の有無及びその内容 ・損害賠償のための保険契約の有無及びその内容 ※1:技能証明を受けた者に限る ※2:許可・承認を受けた場合に限る |
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2.飛行日誌の携行及び記載 | |
無人航空機を飛行させる者は、特定飛行をする場合には、飛行日誌を携帯することが義務付け される。飛行日誌には、無人航空機に関する情報(登録記号、種類、形式製造者・製造番号等) に加え、次に掲げる事項等を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならない。 |
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・飛行記録 飛行年月日、離着陸場所、飛行時間、飛行させた者の氏名、不具合及びその対応 等 ・日常点検記録 日常点検の実施年月日・場所、実施者の氏名、日常点検の結果 等 ・点検整備記録 点検整備の実施年月日・場所、実施者の氏名、点検・修理・改造・整備の内容・理由 等 |
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【特定飛行とは】 | |
・空港周辺の空域 ・150m以上の高さの空域 ・DID地区(人口集中地区)上空の空域 ・目視外飛行 ・夜間飛行 ・第三者等から30m未満の飛行 ・催し物の上空飛行 ・危険物輸送 ・物件投下 |
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ドローン(無人航空機)の登録開始(2022年6月20日改定) | |
機体重量 (本体+バッテリー) が、100g以上の無人航空機を飛行させる場合は、 | |
改正航空法の制限を受ける場所・条件があります。 | |
また、上記重量未満でも小型無人機等飛行禁止法の違反となる場所もあります | |
ので十分注意をして飛ばす必要があります。 | |
◆無人航空機に係る航空法◆ | |
・空港(ヘリポートも含む)等の周辺の空域 ・国勢調査を基にした人口集中地区(DID)の上空 ※詳細は国土地理院の地図で確認が可能 ・地表又は水面から150m以上の高さの空域 ※煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、地表又は水面から150m以上の空域であっても、 当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域から除外。 ・緊急用務空域 |
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※DJIフライトマップ |
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◆遵守事項となる飛行の方法◆ |
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・アルコール又は薬物等の影響下で飛行させない ・飛行前確認を行うこと ・航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させる ・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させない |
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◆承認が必要となる飛行の方法◆ | |
・日中(日の出から日没まで)に飛行させる ・目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させる ・人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させる ・祭礼、縁日など多数の人が集まる催し(イベント)の上空で飛行させない ・爆発物など危険物を輸送しない ・無人航空機から物を投下しない |
◆事故・重大インシデントの報告義務◆ | |
無人航空機に関する事故や重大インシデントに該当しそうな事案が発生した場合は、その日時、 場所、事案の概要などの事故・重大インシデントの報告を国土交通大臣に行ってください。 |
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◆負傷者発生時の救護義務◆ | |
負傷者が発生した場合は、ただちに無人航空機の飛行を中止し、事故等の状況に応じ、危険や 被害の拡大を防止するために必要な措置を講じてください。 |
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ドローン違反行為と懲罰(2022年12月5日改定) | |
事故の際に負傷者を救護しなかったり、危険を防止する措置を行わなかったたら 2年以下の懲役又は、100万円以下の罰金 |
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改正航空法に違反したら 50万円以下の罰金 |
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小型無人機等飛行禁止法に違反したら 1年以下の懲役又は、50万円以下の罰金 |
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ドローン登録義務に違反したら 1年以下の懲役又は、50万円以下の罰金 |
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ドローンを酔っぱらって飛ばしたら 1年以下の懲役又は、30万円以下の罰金 |
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飛行計画を通報せず特定飛行を行ったら 30万円以下の罰金 |
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事故が発生した場合に、報告せず又は虚偽の報告をしたら 30万円以下の罰金 |
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技能証明を携帯せずに特定飛行を行ったら 10万円以下の罰金 |
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飛行日誌を備えずに特定飛行を行ったら 10万円以下の罰金 |
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飛行日誌に記載せず、又は虚偽の記載をしたら 10万円以下の罰金 |
上記の内いくつかの項目は、国土交通省航空局へ申請することにより最長1年間 | |
航空法の下記項目で、許可・承認を受けることができます。 | |
【許可・承認事項】 | |
第132条第1項第2号 | 人口集中地区の上空(C) |
第132条の2第1項第5号 | 日中(日の出から日没まで)に飛行させる |
第132条の2第1項第6号 | 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して 飛行させる |
第132条の2第1項第7号 | 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上 の距離を保って飛行させる |
【北海道内小型無人機等飛行禁止区域】 小型無人機等の飛行禁止区域のおしらせ - 北海道警察 | ||
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撮影場所 (国有林や国立公園内など) によっては、事前に申請・届出が必要な場合が | |
ありますので、飛行する場合は十分に事前確認を行って下さい。 | |
特定飛行を行う際は必ず国交省のDIPS2.0から飛行計画通報を事前に行う必要が | |
あります。 |
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