おことわり
このページでは、無人航空機の飛行の際に必要な届出などに関して説明をしています。あくまでも当方の経験を元に作成しておりますので、資料程度とお考え下さい。飛行に際しトラブルなどがあっても、当方は一切責任は負いません。
国有林
| 林野庁の森林管理署への届出が必要になります。 北海道では支署が24か所に分かれています。撮影場所の所在地によって届出先が変わります。道東の裏摩周展望台のように3か所の森林管理署へ届出する必要のある場所もあります。 所定の「入林届(無人航空機を飛行させる場合の入林届)」に必要事項を記載し、Google Mapなどで飛行範囲の地図を添付してメールを送ります。森林管理署の確認後、受理印が押された入林届の写しが返送されて来ます。 |
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道有林
| 北海道の総合振興局森林室への届出が必要な場合があります。 北海道では14か所に分かれています。撮影場所の所在地によって届出先が変わります。 所定の「入林承認申請書」に必要事項を記載し、Google Mapなどで飛行範囲の地図を添付して提出します。メールでの受付が可能な場合もあります。事前にご確認ください。郵送などの場合は時間がかかりますので早めに手続きが必要です。 ※当方が過去に行った際は全てメールでのやり取り |
国立公園
| 環境省の地方環境事務所へ事前に連絡をする必要があります。電話での連絡でもOKですが、場所によっては事前にメールなどで飛行計画の詳細を連絡する必要がある場合もあります。 北海道では16か所に分かれています。 場所によって連絡先が異なる場合がありますので事前の確認が必要です。例えば知床半島は知床自然センターのへの連絡(立ち寄り)が必要になります。また、湖の撮影の際にも各総合振興局への連絡が必要な場合があります。 |
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その他
| 都市部で飛行する場合は、最寄りの警察署へ連絡・届出が必要な場合があります。場所によっては飛行計画書、国交省の飛行許可証などを事前に提出する必要があります。 また、河川の場合は最寄りの河川事務所、海上の場合は海上保安庁などへの連絡・届出が必要です。 実際に空撮を行う際は、所在地の市役所や役場に問い合わせを行うと連絡先などを教えて頂けます。観光協会などもとても親切に教えて頂けます。 特定飛行の際はDIPS 2.0で飛行計画通報が義務化されています。 |
番外編(ヨーロッパ)
| ヨーロッパでドローンを飛ばす場合は、EASA(欧州航空安全機関)によるドローンEU統一規制を遵守する必要があります。対象国はEU加盟国です。日本からヨーロッパに撮影に行く場合は、事前にまず対象国でパイロットの登録を行い、A1/A3の試験(40問)に合格する必要があります。インターネットで受験は出来ますが、国によって費用はまちまちです。因みに当方は英国で取得しましたが£9(現在:£12.34)でした。英国ではFlyer
IDと呼ばれる物が発行され5年間有効となります。 これがあれば対象国のどこでもドローンを飛ばす事ができたのですが、2020年12月に英国がEUを離脱したために英国のIDではEU加盟国内を飛ばすことが出来なくなりました。 EASAによると海外からヨーロッパに行きドローンを飛ばす場合は、最初の滞在国でパイロット登録を行いA1/A3の試験を受けてリモートパイロットの資格を取る必要があるとのことです。当方は費用が無料だったのでポーランドで再取得しました。これでEU加盟国内でドローンを飛ばすことができます。但し飛行禁止エリアや国によるローカルルールなどを事前にしっかり確認する必要があります。飛行する場合はあくまでもご自己責任でお願いします。 |
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